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ご利用にあたってご理解いただきたいこと

放課後デイサービス きぼうは、利用するこどもに何が必要で、どう学んでいってもらうかを考え、成長を家族と共に見守っていく事業所です。その成長を一番の楽しみに、私たちは訓練や療育に取り組んでいます。それでも私たちができることは、正直な所、本人や家族が困っていることを手助けすることぐらいしかできないかもしれないなと思っています。

私たちは通常仕事の間だけ関われば…そして嫌ならやめる事ができる(本当はそういうことは福祉事業としてはいけないのですが)と思われるかもしれません。でも家族の方は逃げる事ができないのです。だからこそ御家族の方と共に今は大変でも、お子さんが小さいうちになるべく早く療育的な支援に取り組んでいくことができれば、成長した時の自立に向けて一歩ずつ積み重ねていくことが大事だと考えています。

お子さんの自立のためには、御家族と私達の協働・連携・協力が必要不可欠だと考えます。御家族の方によっては私どものような事業所に対しては期待していることはこどもを預けるというか、長い時間または必要な時間預かってもらえばいいとか、あるいは訓練や支援をすべて私たちに丸投げされるような考えをされている方がおられますが、そういう方には、私どもの事業所がやること関わることは、お節介で五月蠅かったり、意にそぐわないのではないかと思います。利用申し込みの前にどうかその点を御承知いただけましたら、私たちはきっと利用するこどもや御家族により近く親しい、最良の支援パートナーになれるのではないかと考えています。

事業の実施地域

上尾市

上尾市周辺の地域の方でも利用ができる場合がありますが、送迎ができない場合がありますので御相談ください。(遠方の方は保護者送迎をお願いしています。)

利用できる方

小学校、中学校、高等学校に通われている方で、お住まいの市区町村が発行する障害児通所支援受給者証をお持ちの方になります。
(障害者手帳、療育手帳がなくても大丈夫です。また、障害児通所支援受給者証を現在持っていない方でも、主治医や市町村の担当窓口で相談し必要性を考慮の上、市町村窓口で申請することができます。)

開所日(営業日) 

開所日(営業日) 月曜日~金曜日(現在土曜日は休所中です)
休所日(休業日) 1月1日~1月3日
営業時間 【平日】11時~17時30分
【学校休校日】9時~15時
サービス提供時間(支援時間) 【平日】14時30分~17時30分
【学校休校日】9時~15時

サービスを利用するまでの流れ

  • STEP1 相談

    相談支援事業者または市区町村の担当窓口にご相談ください。

  • STEP2 申請

    市区町村の担当窓口に障害児施設給付費の支給の申請を行います。受給者証の支給決定のための聞き取り調査や、福祉サービス利用等計画等の必要書類を作成のうえ提出します。

  • STEP3 支給決定

    市区町村から障害児通所支援受給者証が交付されます。

  • STEP4 見学

    説明などお話をさせていただき、利用を考えたいと思われるようでしたら、こどもを連れて利用時間に体験利用をすることもできます。

  • STEP5 面談、重要事項の説明、契約の締結、放課後等サービス計画の提案、承認

    連絡をいただき、都合のいい日時を決めた上で面談し、お子様の様子の聞き取りや事業所のサービスについての説明をさせていただき、納得いただけたら契約を交わします。

  • STEP6 サービスの利用開始

    障害児通所受給者証に記載された支給決定日数の範囲内で、契約された曜日にご利用いただきます。(1日の利用児童数には上限がありますので、ご希望に添えない場合がございます。)

利用者負担

障害児通所支援受給者証の申請の際に御家族の収入等の調査がおこなわれ、その額により、負担いただく月額の利用者負担上限額が決定されます。それ以外に、実費負担として昼食代(仕出し弁当を注文される場合)や駄菓子代(おやつ)、調理訓練や創作活動等の材料費が必要になる場合があります。

おおよその実費負担額の目安

昼食代

持参はもちろん大丈夫です。 長期休暇期間:仕出し弁当を頼んでいます。1食360円 祝日など単発の休日など:ほっともっとをメニューから選んでもらっています。(だいたい400円から550円くらいが多いです)

駄菓子(おやつ)代

20円~100円で平均は60円くらいです。 月単位で変更することもできますので、多すぎるときは減らしたり、その逆のこどももいます。

調理訓練

長期休暇期間等に行う調理訓練はおやつくらいのものを作ることが多いので、多くても100円くらいまでです。

創作活動等

アイロンビーズやシャボン玉、ゲームの景品としての風船などはこれまで自己負担をお願いした事はありません。(ただ明記しておかないといけない事なので、こちらに掲載しております)

利用者負担上限額

障害児通所支援サービス利用の自己負担は、所得に応じて以下の4区分の負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区分 世帯の収入状況  負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満、収入が概ね890万円以下の世帯) 4,600円
一般2 上記以外 37,200円

所得を判断する際の世帯の範囲

種別 世帯の範囲
18歳以上の障がい者 障がいのある方とその配偶者
障がい児 保護者の属する住民基本台帳での世帯